成和会規約 第1条 名称 本会は、成城大学体育部連合会合気道部(以下成城大学合気道部と略す)師範故富木謙治先生の命名を受けて「成和会」(以下会と略す)と称する。 第2条 目的 本会は、次に掲げる各項を目的とする。 一 会員相互の親睦 二 成城大学合気道部の発展向上への支援 三 日本合気道協会の発展向上への協力 第3条 活動内容 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。 一 懇親会等の活動 二 OB会報の発行   三 成城大学合気道部の日本合気道協会主催行事参加への支援 四 技術委員会の推薦による成城大学合気道部師範、監督、コーチの承認 五 日本合気道協会の事業目的の実施推進に協力 第4条 事務局 本会は、事務局を成城大学合気道部に置く。なお、事務局をこれ以外に置くことを認める。 第5条 会員 本会は、会員と特別会員とにより構成される。 第6条 会員の入会 一 成城大学合気道部に所属したものは、成城大学もしくは大学院を卒業もしくは中退したときをもって入会する資格を得、 本人の意思のもとに入会する。 二 成城大学合気道部に監督もしくはコーチとして所属している者もしくは所属していた者を、理事会の決議により特別会員に定めることができる。 第7条 会員の退会及び除名 一 会員及び特別会員は、理事会に届け出て本会を退会することができる。 二 会員及び特別会員は、総会の決議により除名されることがある。 第8条 役員・監査役及び理事会 本会は、次の役員及び監査役を置き、理事会を構成する。 一 会長 1名 二 副会長 2名 三 理事 10名以上 四 監査役 2名 第9条 役員及び監査役の選任 一 理事は、会員の互選により選任される。ただし、総会の決議を要する。人数は会員数の10分の1を超えないものとする。 二 理事会は、必要と認めた場合、前項の他に理事を選任し、総会の決議により承認される。 三 会長及び副会長は、理事会により選任され、総会の決議により承認される。 四 監査役は、総会の決議により承認される。 第10条 役員及び監査役の職務 一 会長は、本会を代表し、理事会の決定に従って、この会の活動を統括するとともに総会の議長を務める。 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときには会長が予め定めた順序に従いその職務を代理し、又は職務を遂行する。 三 会長及び副会長は、それぞれ会計、慶弔、OB会報の職務を担当する。 四 理事は、会運営に必要な職務を分担遂行する。 五 監査役は、本会の会計及び財産の状態を随時監査しなければならない。 第11条 役員及び監査役の任期 役員及び監査役の任期は、1年とする。但し、重任を妨げない。 第12条 理事会の招集 理事会は、会長が招集し、理事の過半数の出席で成立する。 第13条 理事会の役割 理事会は、総会の決議を受けて、出席者の過半数の賛成により、細目を審議、決定する。可否同数の時には議長の決するところによる。 第14条 委員会 理事会の下部組織として事業遂行に必要な各種委員会を組織することができる。委員会は理事会の決議のもと、事業の運営を行う。 第15条 総会の招集 一 通常総会は、毎年6月末日までに開催される。 二 理事会は、重要な決議事項がある場合、臨時総会を招集できる。 三 総会は、委任状を含め、会員の4分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で議決することができる。可否同数のときには議長の決するところによる。 第16条 総会の決議事項 一 事業計画及び収支予算について 二 事業報告及び収支報告について 三 役員の選任 四 本規約の改廃 五 その他理事会が必要と認めた事項 第17条 会計 一 本会の資金は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 二 本会の会計は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。 三 本会の活動に必要とする費用は、予め定めた会計規定により収支される。 第18条 会費 一 会員は、会費を支払う義務を負う。 二 会員は、毎年5月末までに当年の会費を支払う。 三 特別な理由なく2年以上会費を滞納した場合、総会の決議により処分もしくは会員資格を失うことがある。 第19条 規約 一 この規約は、総会の3分の2以上の議決にて改廃できる。 二 本規約施行上必要な規定は、別途細則によりこれを定める。細則は理事会に諮ってこれを定める。 制定施行 1996年11月1日 第15条一改訂 2006年6月18日